1949-04-25 第5回国会 参議院 本会議 第18号
又農林省の監督に服しておりまする日本蚕糸統制株式会社はその清算に当つて、本來の業務を逸脱して製造していた製品の大部分を賣却し、又解散記念品代等の名目で無償で拂い出し、且つ國において負担すべきもので仮拂金として整理して來た生糸檢査所の戰災復興費を寄附金として損失整理したこと等は、措置当を得ないものと認める次第であります。
又農林省の監督に服しておりまする日本蚕糸統制株式会社はその清算に当つて、本來の業務を逸脱して製造していた製品の大部分を賣却し、又解散記念品代等の名目で無償で拂い出し、且つ國において負担すべきもので仮拂金として整理して來た生糸檢査所の戰災復興費を寄附金として損失整理したこと等は、措置当を得ないものと認める次第であります。
更に又、出資團体である日本蚕糸統制株式会社は昭和二十一年三月に解散し、二十二年十月に清算に当りまして、本來の業務を逸脱して、製造していた絹繊維製品を賣却又は解散記念品代として、無償で拂出したこと、及び國において負担すべきもので從來仮拂金として整理していた横浜、神戸両生糸檢査所の戰災復興費を寄附金として損失整理いたしましたことは、会計檢査院の見解と同じく会社の清算に当り措置当を得ないものと認めます。
五、出資團体関係(農林省所管) 日本蚕糸統制株式会社は、昭和二十一年三月に解散、昭和二十二年十月に清算事務を終つたが、その清算に当つて、本來の業務を逸脱して製造していた絹纖維製品の大部分を賣却又は無償で拂ひ出したこと、及び國において負担すべき生糸檢査所の戰災復興費を寄付金として損失整理したことは措置当を得なかつたものと認める。
次に生糸檢査所の復旧に対しまして復旧費を寄付したということで御批難を受けておるのですが、この生糸檢査所の復旧費の件につきましては、戰後設備を急速に整備しなければならぬという司令部との関係等もありまして、会社の清算も剰余金を生ずる見通しがつきましたので、このような措置をとりまして、一部蚕糸統制株式会社より寄付を仰いで生糸檢査所の復旧に資したのであります。